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2020年4月より賃金請求権の消滅時効が3年となり、残業代の未払い等がある場合には、最大3年分の支払いが求められるケースが増えています。そこで今回は、改めて割増賃金の計算方法を確認しておきましょう。>> 本文へ |
- 2023/09/01事務所通信2023年9 月号をを発行しました。
- 2023/08/01事務所通信2023年8 月号をを発行しました。
- 2023/07/30令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について 速報
- 2023/07/01事務所通信2023年7 月号をを発行しました。
- 2023/06/01事務所通信2023年6月号をを発行しました。
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- 高齢者施設の感染症対策の実施状況/厚労省調査2023/08/24
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今月は地域別最低賃金額の改定が行われます。大幅な引上げとなりますので、最低賃金を下回る従業員がいないかを確認するようにしましょう。 >> 本文へ |
人事労務に関する様々な相談・助成金・補助金に関する30分間の無料相談を実施しています。 |
初めて従業員を雇ったときは、手続きが複雑でわからないことが多く戸惑われるのではないでしょうか。 |
障害を持っているの就労支援と事業所の障碍者に対する合理的配慮義務のサポートを行っております。 |