2025年7月1日、厚生労働省から、短時間労働者の処遇改善と企業の生産性向上を強力に後押しする、画期的な助成金が公表されました!
いわゆる「年収の壁」問題、特に「130万円の壁」を意識して働き控えをする労働者の存在に、頭を悩ませていた事業主の皆様も多いのではないでしょうか。
この度、新たに創設されたキャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、この課題を解決し、労働者が安心してキャリアアップできる環境を整備する事業主を強力に支援するための制度です。
労働者にとっては、年収の壁を気にせず働き、社会保険に加入することで、将来の安心と処遇改善につながります。事業主の皆様にとっては、深刻化する人手不足の解消に大きく貢献し、優秀な人材の確保・定着にもつながる、まさに「win-win」の助成金です。
助成金の概要:年収の壁を乗り越え、長期的なキャリアアップを支援
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ(正社員転換や処遇改善)を促進する目的で設けられた制度です。この新コースは、特に短時間労働者が新たに社会保険に加入し、収入を増加させる取り組みを行う事業主を支援します。
•目的: 「130万円の壁」による働き控えを解消し、短時間労働者が社会保険適用と収入増加を両立できるよう、事業主を支援します。
•対象となる事業主: 労働者を新たに社会保険の被保険者とし、かつ収入増加のための取り組みを行った事業主が対象です.
•対象となる労働者: 社会保険加入日の6か月前以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた方が対象となります.
•時限措置について: 本コースは当分の間の暫定措置とされていますが、現時点での終了時期は決まっていません。
•現行コースとの関係: 既存の「社会保険適用時処遇改善コース」は2025年度末(令和7年度末)で終了します。2026年度(令和8年度)以降は、この「短時間労働者労働時間延長支援コース」の活用が求められます。
•複数年での取り組み: 複数年にわたって週所定労働時間の延長などを行い、社会保険に加入する場合も助成の対象となります.
受給額:労働者1人あたり最大75万円!
この助成金では、労働者1人につき最大75万円が助成されます。助成額は、事業主の企業規模(小規模企業、中小企業、大企業)と、労働時間延長や賃金増額の取り組み内容によって異なります。
1年目の助成額(取り組み開始時)
社会保険適用と同時に、以下のいずれかの取り組みを実施した場合の助成額です。
•週所定労働時間を5時間以上延長した場合(賃金増額は不要):
◦小規模企業:50万円
◦中小企業:40万円
◦大企業:30万円
•週所定労働時間を2時間以上5時間未満延長し、かつ基本給を一定割合以上増額した場合(例:週2時間以上3時間未満延長で基本給15%以上増額、週4時間以上5時間未満延長で基本給5%以上増額など): 上記と同額が助成されます。
2年目の助成額(更なる処遇改善)
1年目の取り組み実施後、さらに以下の措置を講じた場合の助成額です。
•労働時間をさらに2時間以上延長した場合:
◦小規模企業:25万円
◦中小企業:20万円
◦大企業:15万円
•基本給をさらに5%以上増加、または昇給・賞与・退職金制度のいずれかを新たに適用した場合: 上記と同額が助成されます。
※「小規模企業」とは、常時雇用する労働者の数が30人以下である事業主を指します。
支給申請のポイント:計画的な準備が成功の鍵
助成金の申請には、いくつかの重要なポイントがあります。
•キャリアアップ計画書の事前提出が原則!: 対象労働者の社会保険加入日の前日までに「キャリアアップ計画書」を管轄の都道府県労働局へ提出することが原則です。ただし、既に現行の「社会保険適用時処遇改善コース」の計画書を提出している場合は、改めて本コースの計画届や変更届を提出する必要はありません.
•支給申請のタイミング: 取り組みを6か月間継続した後、その翌日から起算して2か月以内に支給申請を行ってください。
•既存コースからの切り替え: 既に「社会保険適用時処遇改善コース」(労働時間延長メニューまたは併用メニュー)での取り組みを進めている場合でも、本コースの要件を満たす場合は、2025年7月1日以降、切り替えて申請することが可能です。ただし、既に支給申請済みの場合は、原則として元の申請を取り下げて再申請が必要となりますのでご注意ください。
•複数年取り組みの注意点: 複数年かけて支給要件を満たす取り組みを行う場合でも、助成金が受給できるのは、労働者が要件を満たして社会保険に適用された時点に限られます。また、本コース施行日(令和7年7月1日)以前に行われた労働時間延長の取り組みは対象外です。
•必要な書類: 申請には「キャリアアップ助成金支給申請書(様式第3号・別添様式7)」や「支給要件確認申立書」が必須です。その他、対象労働者の雇用契約書、労働条件通知書(社会保険適用前後)、賃金台帳(社会保険適用または週所定労働時間延長の前後6か月分)、場合によっては出勤簿やタイムカード、就業規則などの添付書類が必要です。
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併給の可否: 本コースは、対象労働者の正社員転換を伴う「正社員化コース」や、賃金規定の改定を対象とする「賃金規定等改定コース」とは併給できません。ただし、「賞与・退職金制度導入コース」とは、特定の要件を満たす場合に併給が可能な場合があります。
•電子申請も可能!: 2025年7月1日からは、本コースの電子申請も可能です。雇用関係助成金ポータルから申請できますが、GビズIDの申請・取得が必要です。
社会保険労務士(社労士)に依頼するメリット:複雑な手続きを安心してお任せください!
キャリアアップ助成金の申請手続きは、その要件の確認から、数多くの書類作成、提出まで、非常に複雑で専門的な知識を要します。
当事務所のような社会保険労務士にご依頼いただくことで、以下のような大きなメリットがあります。
•申請手続きの正確性とスムーズな進行: 複雑な申請要件や必要書類を熟知しているため、誤りなく、スムーズに手続きを進めることができます。これにより、申請不備による時間ロスや不支給のリスクを大幅に低減できます。
•貴社に合わせた専門的なアドバイス: 助成金の対象要件や労働時間・賃金の比較方法など、専門的な判断が必要な場面で、貴社の状況に合わせた最適なアドバイスを提供いたします。
•貴重な時間と労力の節約: 煩雑な申請業務を専門家にお任せいただくことで、貴社は本来の事業活動に集中でき、経営資源を有効活用することができます。
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